アメリカの年金がもらえる

2005年秋の日米社会保障協定の成立により、それ以前にアメリカに駐在してSocial Security Taxを納めた人はアメリカの年金がもらえることになった。
どんな人がもらえるの?

遺族年金はどんな人がもらえるの?

詳細はWidows, Widowers & Other Survivorsを参照のこと。


年金をもらうためには遺族もSSN(Social Security Number)を持っている必要があるが、年金をもらうためであれば申請することができる。
何歳からもらえるの?

老齢年金(Retirement benefits)の場合、日本と同様に年金支給開始年齢はだんだん高くなりつつあるようだが、日本ほど急激な変化ではない(わが厚生省は先の見通しを誤っていたのだろうか)。62歳以上ならば支給開始年齢前にも受給できるが、その場合は下の表の率で減額される。逆に受給開始時期を70歳まで延期することもできる。注意:1月1日生まれのときは前年扱い
生まれた年受給開始年齢62歳で受給開始したとき
本人分$1000は減額されて
62歳で受給開始したとき
配偶者の$500は減額されて
〜193765$800$375
193865 and 2 months$791$370
193965 and 4 months$783$366
194065 and 6 months$775$362
194165 and 8 months$766$358
194265 and 10 months$758$354
1943--195466$750$350
195566 and 2 months$741$345
195666 and 4 months$733$341
195766 and 6 months$725$337
195866 and 8 months$716$333
195966 and 10 months$708$329
1960〜67$700$325

遺族年金(Social Security survivors benefits)の場合は下表のとおり。60歳になれば受給できるが、その場合は28.5%減額される。遺族配偶者が障害者の場合は50歳から受給可能。
生まれた年受給開始年齢
〜193965
194065 and 2 months
194165 and 4 months
194265 and 6 months
194365 and 8 months
194465 and 10 months
1945--195666
195766 and 2 months
195866 and 4 months
195966 and 6 months
196066 and 8 months
196166 and 10 months
1962〜67
どのくらいもらえるの?

Benefit Calculatorsに滞在中の収入を入力すると計算することができる。年金額は現役のときの収入に比例するのではなく、収入が増加しても頭打ちになる仕組みであるために、概算として次の式を提案している人もいる。

 老齢年金: $4.8x保険料支払月数
 配偶者:本人分の50%
課税関係

日本に居住している場合は日本で課税される。所得は雑所得のうち公的年金等に分類される。
もらうための手続き

年金を受給する3ヶ月前から日本国内の社会保険事務所で手続きができる(申請よりも6ヶ月以上前の期間の受給権利は時効により消滅するので、6ヶ月以上さかのぼって受給することはできない)。必要書類は:
社会保険庁:日米社会保障協定における年金請求等の手続き
SSNなんて忘れてしまったが

忘れてしまった場合でも申請できる。
アメリカでの保険料は会社が払ってくれていたんだよな

会社が保険料を負担した場合でも年金の受給権は本人にある。社会保険庁のQ&Aページに解説されている。

リンク・参考文献

社会保険庁:社会保障協定
Social Security Online

書籍:日米社会保障協定であなたももらえるアメリカの年金 
アメリカの年金をもらうことを詳しく解説した小冊子。駐在した経験を持つ人は必読。

書籍:アメリカの年金手続ガイド 申請の仕方・記入例―日米社会保障協定でこうすればもらえる!!  
アメリカの年金をもらう手続きを書いた本。


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